当センターでは、事業者の労働衛生管理をサポートし、活き活きとした職場づくりを
応援する産業保健サービスを提供しております。
事業者は、労働安全衛生法ほか法令に基づいて、適切な労働衛生管理を行わなければなりません。
労働衛生管理のすすめ方の基本は、
のいわゆる「労働衛生の五管理」にあります。
当センターでは産業保健サービスとして、
※なお50人未満の労働者を使用する事業者については、地域産業保健センターにご相談いただくか、弊センターにお問い合わせください。
等をご提供します。
具体的な活動について紹介いたします。
当センターでは、日本産業衛生学会産業衛生指導医/専門医、労働衛生コンサルタント、日本医師会認定産業医が在籍し、相互に連携して活発な産業医活動を行っています。また、大学や専門機関とも協力しながら、研究・教育活動を展開しています。
当センターでの産業医活動の一部をご紹介します。
職場を巡視し、法令順守からより快適な職場形成、労働者の皆様の健康保持増進のために必要なアドバイスを行います。法令では月1回以上(原則)の産業医による職場巡視が規定されています(労働安全衛生規則第15条)。
事業場の衛生管理計画の策定や仕組みづくりから日々の実務における助言まで、衛生管理体制の充実をサポートいたします。
健康診断結果、心身の気がかり事項、長時間労働や高ストレスについて労働者と面談・面接を行い、労働者の皆様には心身のケアについての指導を、事業者には健康管理に必要なアドバイスを行います。
熱中症や感染症予防など様々な職場の安全衛生管理、健康増進や生活習慣病予防、メンタルヘルスケアなど様々なテーマについて、わかりやすく実践的な教育を行います。講話やグループ形式など様々な教育形式に対応いたします。
このほかにも、お客様と相談しながら、事業場での健康づくりのための様々な活動を行っています。
なお産業医の職務は、法令で以下のように定められています。
(労働安全衛生規則第14条の記載から抜粋要約)
働く人々の健康は、職場の明るい雰囲気や快適職場づくり、さらに事業の生産性の向上に欠かせない要素のひとつです。職場における保健指導の目的は、労働者の皆様が健康的な生活習慣を身につけ、ご自身で実践できるようにすることです。
食習慣・睡眠・メンタル・運動など多角的観点から皆様の健康管理を支援いたします。
労働安全衛生法 第66条の7では『健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない』と保健指導を事業者の努力義務と定めています。健康診断結果に基づき、個別性を踏まえた保健指導を実施いたします。
指導回数についてもご相談に応じます。
講話や実技など、ご要望に合わせて集団保健指導(健康教育)を実施いたします。
社内研修、安全衛生週間、新人社員研修などにご活用ください。
管理栄養士は栄養と食の専門職として「栄養の指導」によって、皆様の健康づくりや生活習慣病の予防、重症化予防に取り組んでいます。食を通じて「健康な毎日」の実現を求め、健やかによりよく生活できるためのお手伝いをいたします。
健康診断結果や食生活アンケートをもとに個々人に適した栄養指導を行います。適切な食事スタイル、食品の選び方、栄養摂取状況、し好品との上手な付き合い方など、毎日の食生活を豊かにしながら健康の維持増進を効果的に高めるための支援を行います。
職場やイベントなどのグループを対象に食事と健康をベースにした講話を行います。集団の食生活環境や健康状態に沿った内容をテーマに選び、健康的な食事の基礎をマスターしていただきながら、生活習慣病予防や体調管理、年齢層別(若者・高齢者向け)の食生活管理を支援いたします。
健康運動指導士は、地域や企業の皆様の健康づくりのため、安全で効果的な運動プログラムのご提案と運動指導を行うことができる専門職です。生活習慣病予防を中心とした特定健診・特定保健指導における身体活動改善の支援、働く皆様の健康維持増進の他、転倒災害や腰痛予防対策の支援など、保健医療関係者と連携しながら皆様の健康体力づくりのお手伝いをいたします。
皆様の健康診断結果や身体活動に関する質問票をもとに、対面あるいは書面指導を行います。個々人の健康づくりに必要な活動量や具体的な運動・身体活動について、医学的基礎知識や運動生理学の観点に基づいてご提案します。
講義に加えてストレッチや筋肉づくりなどの運動体験型の指導で、楽しくて継続しやすい運動のコツをご提案します。また、職場における腰痛予防対策、転倒・つまづき防止対策などをテーマに体力測定やエクササイズ体験を含めて、皆様の職場やご家庭で実践可能な運動プログラムをご提案します。皆様のご要望に応じて実施いたしますのでお気軽にお問い合わせください。
▶職場における腰痛予防対策、転倒・つまずき防止対策、健康づくりのための運動、ウォーキング教室 他
当センターでは、衛生管理者及び労働者に対し、労働衛生の重要性、作業環境での有害業務等危険・健康障害の防止など各種テーマにて教育を行っています。
事業者は現場で働く作業員の命を守るために、労働安全衛生教育を行う必要があります。労働安全衛生法の遵守は事業者だけでなく、労働者にとっても義務です。
労働安全衛生法においては次の教育の実施が事業者に義務付けられています。
また、事業者は次の教育の実施に努めなければならないとされています。
事業場全体で安全衛生活動を率先して行い、労働者へ積極的に周知し、現場への浸透を広め、安心安全な職場環境を整える基礎作りのためにぜひご活用ください。
一般財団法人君津健康センター
産業保健部 電話:0439-55-6849