有害物質の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)のことをいう(労働安全衛生法第2条4号)。
労働者の健康障害防止のため、作業環境の測定や評価を行い、その結果に基づいて作業環境を改善することが目的である。
作業環境中の有害物取り扱いでまず、問題になるのは有害物の使用量であり、量が多くなれば発生量も多くなります。
作業場の空気中濃度も高くなり労働者への暴露濃度が高くなると考えられる為、健康影響障害を防止する必要があります。
その作業環境中で働く労働者がどの程度有害因子にさらされているのかを把握しなければなりません。
有害物を数量化して、働く作業場の状態を把握するために作業環境測定がお役にたちます。
作業環境測定を行うべき作業場 | 測定 | |||||
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作業場の種類(労働安全衛生法施行令第21条) | 関連規則 | 測定の種類 | 測定回数 | 記録の 保存 年数 |
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※① | 土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 | 粉じん則26条 | 空気中の濃度および粉じん中の遊離 けい酸含有率 | 6月以内ごとに1回 | 7 | |
2 | 暑熱、寒冷または多湿屋内作業場 | 安衛則607条 | 気温、湿度、ふく射熱 | 半月以内ごとに1回 | 3 | |
3 | 著しい騒音を発する屋内作業場 | 安衛則590条・ 591条 |
等価騒音レベル | 6月以内ごとに1回 | 3 | |
4 | 坑内の作業場 |
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安衛則592条 | 炭酸ガスの濃度 | 1月以内ごとに1回 | 3 |
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安衛則612条 | 気温 | 半月以内ごとに1回 | 3 | ||
ハ 通気設備のある作業場 | 安衛則603条 | 通気量 | 半月以内ごとに1回 | 3 | ||
5 | 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの | 事務所則7条 | 一酸化炭素および二酸化炭素の含有率、室温および外気温、相対湿度 | 2月以内ごとに1回 | 3 | |
6 | 放射線業務を行う作業場 |
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電離則54条 | 外部放射線による 線量当量率 |
1月以内ごとに1回 | 5 |
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電離則55条 | 空気中の放射性物質 の濃度 |
1月以内ごとに1回 | 5 | ||
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※⑦ | 特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場等 | 特化則36条 | 第1類物質または第2類物質の空気中の濃度 | 6月以内ごとに1回 | 3 (特別管理 物質に ついては 30) |
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特定有機溶剤混合物を製造し、または取り扱う屋内作業場 | 特化則36条の5 | 空気中の特別有機溶剤および有機溶剤 の濃度 | 6月以内ごとに1回 | 3 | ||
石綿等を取扱い、もしくは試験研究のため製造する屋内作業場 | 石綿則36条 | 石綿の空気中における濃度 | 6月以内ごとに1回 | 40 | ||
※⑧ | 一定の鉛業務を行う屋内作業場 | 鉛則52条 | 空気中の鉛の濃度 | 1年以内ごとに1回 | 3 | |
9 | 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 | 酸欠則3条 | 第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素の濃度 | 作業開始前等ごと | 3 | |
第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素および硫化水素の濃度 | ||||||
※⑩ | 有機溶剤(第1種有機溶剤または第2種有機溶剤)を製造し、または取り扱う一定の業務を行う屋内作業場 | 有機則28条 | 当該有機溶剤の濃度 | 6月以内ごとに1回 | 3 |
○印(1・6ロハ・7・8・10)は、作業環境測定士による測定が義務付けられている指定作業場であることを示す。
(作業環境測定法施行令第1条:指定作業場)
※印(1・7・8・10)は、作業環境評価基準が適用される作業場を示す。
ご注意
なお、この内容は、参考一覧として一部抜粋整理記載しております。
詳しい条項は、各関連法規で再度ご確認下さい。