事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し
厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての
健康診断を行なわなければなりません。
また、有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で
現に使用しているものについても、同様となっています。
令第二十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める業務は、屋内作業場等(第三種有機溶剤等にあつては、タンク等の内部に限る。)における有機溶剤業務のうち、第三条第一項の場合における同項の業務以外の業務とする。
2 事業者は、前項の業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
※詳細は、各条項を参照下さい。
注意1:このうち*は特定有機溶剤種類に限る
注意2:医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目(下記項目)
令第二十二条第一項第四号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後六月(令別表第四第十七号及び第一条第五号リからルまでに掲げる鉛業務又はこれらの業務を行う作業場所における清掃の業務に従事する労働者に対しては、一年)以内ごとに一回、定期に、次の項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
※詳細は、各条項を参照下さい。
注意1:医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目(下記項目)
事業者は、放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入るものに対し、雇入れ又は、当該業務に配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
※詳細は、各条項を参照下さい。
注意1:このうち*は医師が必要でないと認める時、全部または一部を省略できる。
事業者は、令第二十二条第一項第三号の業務(石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する業務を除く。)に常時従事する労働者に対し、別表第三の上欄に掲げる業務の区分に応じ、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後同表の中欄に掲げる期間以内ごとに一回、定期に、同表の下欄に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。
2 事業者は、令第二十二条第二項の業務(同項第一号の二に掲げる物又は同項第二十三号に掲げる物(同項第一号の二に係るものに限る。)に係るものを除く。)に常時従事させたことのある労働者で、現に使用しているものに対し、別表第三の上欄に掲げる業務のうち労働者が常時従事した同項の業務の区分に応じ、同表の中欄に掲げる期間以内ごとに一回、定期に、同表の下欄に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。
3 事業者は、前二項の健康診断(シアン化カリウム(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)、シアン化水素(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)及びシアン化ナトリウム(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に対し行われた第一項の健康診断を除く。)の結果、他覚症状が認められる者、自覚症状を訴える者その他異常の疑いがある者で、医師が必要と認めるものについては、別表第四の上欄に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。
※詳細は、各条項を参照下さい。
じん肺法施行規則別表で定められた25の粉じん作業にいずれかに従事または従事したことのある労働者に対しては、
①就業時 ②定期 ③定期外 ④離職時に健康診断を行わなければなりません。
※詳細は、各条項を参照下さい。
事業者は、令第二十二条第一項第三号の業務(石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する業務に限る。)に常時従事する労働者に対し、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
2事業者は、令第二十二条第二項の業務(同項第一号の二に掲げる物又は同項第二十三号に掲げる物(同項第一号の二に係るものに限る。)に係るものに限る。)に常時従事させたことのある労働者で、現に使用しているものに対し、六月以内ごとに一回、定期に、前項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。
3事業者は、前二項の健康診断の結果、他覚症状が認められる者、自覚症状を訴える者その他異常の疑いがある者で、医師が必要と認めるものについては、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
※詳細は、各条項を参照下さい。
一次健康診断項目
二次健康診断項目
事業者は、対象業務に対して行政指導による健康診断の実施の努力義務があります。
ここでは、一部について紹介いたします。
1.騒音作業健康診断
通達の別表1,2に示されている等価騒音レベルが85db(A)以上になる可能性が大きい60作業場に従事する労働者に対して騒音健康診断を実施する必要があります。
2.VDT作業健康診断
VDT作業に常時従事する労働者に対して、各作業区分に応じてVDT健康診断を実施する必要があります。
3.腰痛健康診断
従量物取扱い作業に従事する労働者、介護作業等腰部に著しい負担のかかる作業に常時従事する労働者に対して胸痛健康診断を実施する必要があります。